情報セキュリティー基本方針
情報セキュリティ基本方針について (93KB) (平成17年4月1日制定) |
一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法に基づき、職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
計画期間 令和3年4月1日〜令和7年3月31日までの5年間
●目標1:女性採用率50%を目指す。
●対策:就職情報サイト、ホームページ等で、女性が活躍している業務の紹介を行う。(令和3年4月〜)
●目標2:子の看護休暇・介護休暇の周知を図り取得率の向上を図る。
●対策:子の看護休暇・介護休暇の説明と取得方法等をイントラネットに掲示する。
イントラネットによる制度の掲示(令和3年4月〜)
イントラネットによる制度の掲示(令和3年4月〜)
●目標3:所定外労働を削減し、生活との調和を図るため、毎週木曜日のノー残業デーの定着を促進する。
●対策:イントラネットによる通知(令和3年4月〜)
●目標4:管理職(課長級以上)に占める女性割合を20%以上にする。
●対策:女性リーダー研修等の積極的な参加を促し、令和7年までに女性管理職割合20%を目指す。(令和3年4月〜)
女性の活躍に関する情報
令和6年7月30日 公表 (R6.3.31現在)
(1)採用した労働者に占める女性労働者の割合
入組年度 | 採用者 | 女性 | 女性採用割合 |
R3 | 14 | 9 | 64.3% |
R4 | 12 | 7 | 58.3% |
R5 | 16 | 9 | 56.3% |
(2)勤務年数男女差
正職員
平均 | 男性 | 女性 | 計 | |||
平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |
R3 | 41.07 | 16.60 | 44.20 | 17.64 | 42.06 | 16.92 |
R4 | 43.85 | 19.50 | 46.00 | 19.66 | 44.53 | 17.55 |
R5 | 41.98 | 17.18 | 45.46 | 18.86 | 43.04 | 17.70 |
臨時職員
平均 | 男性 | 女性 | 計 | |||
平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |
R3 | 55.00 | 9.36 | 52.00 | 9.30 | 53.29 | 9.33 |
R4 | 55.40 | 8.60 | 48.35 | 7.54 | 51.51 | 8.01 |
R5 | 54.50 | 9.00 | 48.25 | 7.45 | 50.92 | 8.11 |
嘱託職員
平均 | 男性 | 女性 | 計 | |||
平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |
R3 | 63.88 | 30.94 | 62.17 | 29.50 | 63.41 | 30.55 |
R4 | 64.92 | 29.69 | 63.17 | 30.50 | 64.37 | 29.95 |
R5 | 64.83 | 32.41 | 64.16 | 31.50 | 64.61 | 32.11 |
(3)女性管理職比率
課長級以上
課長 | 次長 | 部長 | 集計 | ||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 計/割合 | |
R3 | 29 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 9 | 51/17.6% |
R4 | 30 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 | 8 | 51/15.7% |
R5 | 30 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 | 8 | 51/15.7% |
(4)労働者に占める女性労働者の割合
部門 | 人数 | 割合 | |||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
管理 | 24 | 16 | 40 | 60.0% | 40.0% |
営農 | 41 | 15 | 56 | 73.2% | 26.8% |
生産資材 | 13 | 5 | 18 | 72.2% | 27.8% |
畜産 | 19 | 5 | 24 | 79.2% | 20.8% |
生活福祉 | 8 | 9 | 17 | 47.1% | 52.9% |
支店 | 39 | 41 | 80 | 48.8% | 51.3% |
合計 | 144 | 91 | 235 | 61.3% | 38.7% |
利益相反保護方針
当JAひがしうわ(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます)の概要をここに公表いたします。
1.対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるものが考えられます。
a.お客様と当JAの間の利益が相反する類型
- 当JAの相対債権の肩代わりのためにアレンジャーとしてシンジケートローンを組成する場合。
- 機密保持契約を締結して特定部署が入手したお客様の情報が他部署に漏洩し、他の取引に利用される場合。
- 抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。
b.当JAの「お客様と他のお客様」との間の利益が相反する類型
- 農業法人等の買収において、当JAが買収側・被買収側双方と融資および助言・指導等の取引関係を有する場合や複数の農業法人に対して経営アドバイス等を行う場合。
- グループ会社との取引に際し、アームズ・レングス・ルールに違反する場合。
- 接待・贈答を受け、または行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から乖離した水準で取引を行う場合。
3.利益相反のおそれのある取引の特定の方法
利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。
- 利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。
- 各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に当該するか確認します。
- 利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。
- 各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。
- 利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれがある取引であるかの特定を行います。
4.利益相反の管理の方法
当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該のお客様の保護を適正に確保します。
- 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
- 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法。(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります)
- その他対象取引を適切に管理するための方法
5.利益相反のおそれのある取引の記録および保存
利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当JAで定める内部規定に基づき適切に記録し、保存いたします。
6.利益相反管理体制
a.当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則当に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
b.利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
7.利益相反管理体制の検証等
当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
以上につき、ご不明な点がございましたら、JAひがしうわ総務課(0894-62-1211)までご連絡下さい。
(平成22年8月25日制定)
利用者保護について
信用事業
JAバンクの苦情処理措置及び紛争解決措置について (368KB) (2023年4月1日) |
JAバンク利用者保護等管理方針 (50KB) (2010年09月17日) |
共済事業
皆様の声を、私たちにお届けください (160KB) (2024年1月) |
経済管理事業
経済管理業務における苦情処理措置について (150KB) (2022年04月01日) |
マネー・ローンダリング等/反社会的勢力等への対応に関する基本方針
東宇和農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」という。)の防止に取り組みます。
あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下、「政府指針」という。)」等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下、「政府指針」という。)」等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
運営等
当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
マネー・ローンダリング等の防止
当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
反社会的勢力等との決別
当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力等による不当要求を拒絶します。
組織的な対応
当組合は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
外部専門機関との連携
当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。
以上
平成31年1月30日改正
平成31年1月30日改正